住宅用火災警報器
火災予防条例により、平成22年4月1日からすべての住宅に設置が義務付けられました。これにより、熊本県内は平成23年6月1日までの設置をお願い致します。
●新築・改築する住宅
平成16年10月1日から設置が義務付けられています。
●すでにお住まいの住宅
平成23年6月1日までの設置が義務付けられています。
※まだ設置されていない住宅には、早急に設置が必要です。
※共同住宅(マンション・アパートなど)や店舗を兼ね備えた住宅も対象です。
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